都市公園法 第十一条
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
昭和三十一年法律第七十九号
国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。 二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 三 土石、竹木等の物件を堆積すること。 四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
都市公園法の全文・目次(昭和三十一年法律第七十九号)
第11条 (国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。 二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 三 土石、竹木等の物件を堆積すること。 四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの