国有資産等所在市町村交付金法 第一条
(用語の意義)
昭和三十一年法律第八十二号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地方公共団体都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。 二 固定資産地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一号に規定する固定資産に該当するものをいう。 三 土地地方税法第三百四十一条第二号に規定する土地に該当するものをいう。 四 家屋地方税法第三百四十一条第三号に規定する家屋に該当するものをいう。 五 償却資産地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産に該当するものをいう。