国有資産等所在市町村交付金法 第二十一条

(端数計算)

昭和三十一年法律第八十二号

交付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 交付金額の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第21条

(端数計算)

国有資産等所在市町村交付金法の全文・目次(昭和三十一年法律第八十二号)

第21条 (端数計算)

交付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 交付金額の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

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