国有資産等所在市町村交付金法 第十五条

(都の特例)

昭和三十一年法律第八十二号

都の特別区の存する区域内に所在する国又は地方公共団体の所有する固定資産について交付すべき市町村交付金は、都に対して交付するものとする。この場合においては、第七条の規定による台帳価格等の通知、第八条の規定による固定資産の価格の通知、第九条の規定による価格の修正の申出若しくはこれに係る通知、第十条の規定による固定資産の価格の配分の通知及びこれに係る修正の申出、第十一条の規定による市町村交付金の請求又は第十三条の規定による交付金額の修正の要求は、それぞれ都知事が行い、又は都知事に対して行うものとする。

2 前項の規定によつて都に対して市町村交付金を交付する場合においては、第五条及び第六条の規定は、適用しない。

3 都の特別区の存する区域に対する第十条第一項の規定の適用については、同項中「二以上の市町村」とあるのは、「二以上の市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区の存する区域を合して一の市の区域とみなす。)」とする。

第15条

(都の特例)

国有資産等所在市町村交付金法の全文・目次(昭和三十一年法律第八十二号)

第15条 (都の特例)

都の特別区の存する区域内に所在する国又は地方公共団体の所有する固定資産について交付すべき市町村交付金は、都に対して交付するものとする。この場合においては、第7条の規定による台帳価格等の通知、第8条の規定による固定資産の価格の通知、第9条の規定による価格の修正の申出若しくはこれに係る通知、第10条の規定による固定資産の価格の配分の通知及びこれに係る修正の申出、第11条の規定による市町村交付金の請求又は第13条の規定による交付金額の修正の要求は、それぞれ都知事が行い、又は都知事に対して行うものとする。

2 前項の規定によつて都に対して市町村交付金を交付する場合においては、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

3 都の特別区の存する区域に対する第10条第1項の規定の適用については、同項中「二以上の市町村」とあるのは、「二以上の市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区の存する区域を合して一の市の区域とみなす。)」とする。

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