万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 第七条

昭和三十一年法律第八十六号

第五条第一項の許可に係る翻訳物には、政令の定めるところにより、原著作物の題号、原著作者の氏名及びその他の事項を掲げなければならない。

第7条

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第八十六号)

第7条

第5条第1項の許可に係る翻訳物には、政令の定めるところにより、原著作物の題号、原著作者の氏名及びその他の事項を掲げなければならない。

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