万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 第十一条
(日本国との平和条約第十二条の保護を受けている著作物)
昭和三十一年法律第八十六号
日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国でこの法律の施行の際万国条約の締約国であるもの及びその国民は、この法律の施行の際日本国との平和条約第十二条の規定に基く旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による保護を受けている著作物については、この法律の施行後も引き続き、その保護(著作権法の施行の際当該保護を受けている著作物については、同法による保護)と同一の保護を受けるものとする。