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海岸法 第22条

(漁業権の取消等及び損失補償)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第22条 (漁業権の取消等及び損失補償)

都道府県知事は、海岸管理者の申請があつた場合において、海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命じなければならない。

2 海岸管理者は、前項の規定による漁業権の取消、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。

3 漁業法(昭和二十四年法律第267号)第177条第2項、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第3項前段中「農林水産大臣が」とあるのは「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、同条第5項、第6項及び第11項中「国」とあるのは「海岸管理者」と、同条第7項中「第5項」とあるのは「第5項並びに第89条第3項から第7項まで」と、同条第8項中「国税滞納処分」とあるのは「地方税の滞納処分」と、同条第11項中「第1項第2号又は第3号の土地」とあるのは「海岸法(昭和三十一年法律第101号)第22条第1項の規定により取り消された漁業権」と、同項及び同条第12項中「有する者」とあるのは「有する者(登録先取特権者等に限る。)」と読み替えるものとする。

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