海岸法 第2条の2
(海岸保全基本方針)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第2条の2 (海岸保全基本方針)
主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以下「海岸保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2 主務大臣は、海岸保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 主務大臣は、海岸保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、海岸保全基本方針の変更について準用する。
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