海岸法 第8条
(海岸保全区域における行為の制限)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第8条 (海岸保全区域における行為の制限)
海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 一土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。 二水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。 三土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
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