海岸法 第12条の3
(緊急時における主務大臣の指示)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第12条の3 (緊急時における主務大臣の指示)
主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる必要があると認めるときは、海岸管理者に対し、第12条第1項又は第2項の規定による処分又は命令を行うことを指示することができる。
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(緊急時における主務大臣の指示)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第12条の3 (緊急時における主務大臣の指示)
主務大臣は、津波、高潮等の発生のおそれがあり、海岸の防護のため緊急の措置をとる必要があると認めるときは、海岸管理者に対し、第12条第1項又は第2項の規定による処分又は命令を行うことを指示することができる。