海岸法 第43条
(両罰規定)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第43条 (両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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(両罰規定)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第43条 (両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。