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海岸法 第40条の2

(権限の委任)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第40条の2 (権限の委任)

この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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