海岸法 第40条の2
(権限の委任)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第40条の2 (権限の委任)
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
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(権限の委任)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第40条の2 (権限の委任)
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。