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海岸法 第40条の4

(事務の区分)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第40条の4 (事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。 一第2条第1項及び第2項、第2条の3、第3条第1項、第2項及び第4項、第4条第1項、第5条第1項から第5項まで、第7項及び第8項、第13条、第14条の5第1項、第15条、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第19条第1項、第3項及び第4項、第20条第1項及び第2項、第21条第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第22条第2項、同条第3項において準用する漁業法第177条第2項、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項、第23条の3第1項、第2項及び第4項、第23条の5、第23条の6、第24条第1項及び第2項、第30条、第31条第1項、第32条第3項、第33条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第5条第1項から第5項まで、第14条の5第1項、第15条、第16条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第20条第1項及び第2項、第23条の5、第23条の6、第30条、第31条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) 二第2条第1項、第2条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第5条第2項から第5項まで、第13条、第14条の5第1項、第15条、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第19条第1項、第3項及び第4項、第20条第1項及び第2項、第21条第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第22条第2項、同条第3項において準用する漁業法第177条第2項、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項、第23条の3第1項、第2項及び第4項、第23条の5、第23条の6、第24条第1項及び第2項、第30条、第31条第1項、第32条第3項、第33条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条の規定により市町村が処理することとされている事務(第5条第2項から第5項まで、第14条の5第1項、第15条、第16条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第20条第1項及び第2項、第23条の5、第23条の6、第30条、第31条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)

2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前項に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

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