海岸法 第1条
(目的)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第1条 (目的)
この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。
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(目的)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第1条 (目的)
この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。