海岸法 第31条
(原因者負担金)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第31条 (原因者負担金)
海岸管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
2 前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、地すべり防止工事又は急傾斜地崩壊防止工事であるときは、当該海岸保全施設等に関する工事の費用については、河川法第68条、道路法第59条第1項及び第3項、地すべり等防止法第35条第1項及び第3項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第22条第1項の規定を適用する。
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