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海岸法 第37条の2

(主務大臣による管理)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第37条の2 (主務大臣による管理)

国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。

2 主務大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 第1項の規定により指定された海岸に係る第3条の規定による海岸保全区域の指定又は廃止は、主務大臣が行うものとする。

4 第1項の海岸保全区域を管理するために要する費用は、第25条の規定にかかわらず、国が負担するものとする。

5 第1項の規定により主務大臣が海岸保全区域の管理を行う場合における第3条第4項、第32条第1項、第33条第2項及び第36条の規定の適用については、第3条第4項中「都道府県知事」とあるのは「主務大臣」と、第32条第1項及び第36条中「当該海岸管理者の属する地方公共団体」とあるのは「国」と、第33条第2項中「海岸管理者の属する地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海岸法の全文・目次ページへ →