六

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海岸法 第39条

(審査請求)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第39条 (審査請求)

海岸管理者がこの法律の規定によつてした処分(第40条の4第1項各号に掲げる事務に係るものに限る。)について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。

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