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海岸法 第39条の2

(裁定の申請)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第39条の2 (裁定の申請)

次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。 一第7条第1項、第8条第1項、第37条の4若しくは第37条の5の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。 二第12条第1項若しくは第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令

2 行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第22条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

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