六

クラウド六法

β版

海岸法の全文・目次へ

海岸法 第36条

(収入の帰属)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第36条 (収入の帰属)

負担金等及び前条第2項の延滞金は、当該海岸管理者の属する地方公共団体に帰属する。ただし、第5条第6項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に係るものは当該市町村長が統括する市町村に、主務大臣が第6条第1項の規定に基づき工事を施行する場合における第12条第10項の規定に基づく負担金で主務大臣が負担させるものは国に帰属する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海岸法の全文・目次ページへ →