海岸法 第34条
(負担金の通知及び納入手続等)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第34条 (負担金の通知及び納入手続等)
第12条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海岸法の全文・目次ページへ →
(負担金の通知及び納入手続等)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第34条 (負担金の通知及び納入手続等)
第12条及び前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。