海岸法 第23条の7
(海岸協力団体に対する許可の特例)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第23条の7 (海岸協力団体に対する許可の特例)
海岸協力団体が第23条の4各号に掲げる業務として行う主務省令で定める行為についての第7条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、海岸協力団体と海岸管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。
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(海岸協力団体に対する許可の特例)
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第23条の7 (海岸協力団体に対する許可の特例)
海岸協力団体が第23条の4各号に掲げる業務として行う主務省令で定める行為についての第7条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、海岸協力団体と海岸管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。