海岸法 第14条の4
海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)
第14条の4
前条第1項の規定による承認を受けた他の管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。
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第14条の4
前条第1項の規定による承認を受けた他の管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。