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海岸法 第41条

(罰則)

海岸法の全文・目次(昭和三十一年法律第百一号)

第41条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者 二第8条第1項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者 三第8条の2第1項の規定に違反して海岸管理者が管理する海岸保全施設を損傷し、又は汚損した者

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