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農業改良資金融通法

昭和三十一年法律第百二号

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農業改良資金融通法の法令ページ

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  • 法令名: 農業改良資金融通法
  • 法令番号: 昭和三十一年法律第百二号
  • 公布日: 1956-05-12
  • 収録条文数: 35件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (公庫が行う貸付け)
  • 第四条 (貸付金の利率、償還期限等)
  • 第五条 (貸付けの申込み)
  • 第六条 (貸付資格の認定)
  • 第七条
  • 第八条 (融資機関が行う貸付け)
  • 第九条 (政府が行う利子補給)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (都道府県の保証業務の引継ぎ等)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十二条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第六条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条