消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十一年法律第百七号

この法律は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項若しくは第二項の規定による消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)又は救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)に係る損害補償、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第四十五条の規定による水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る損害補償(以下「消防団員等公務災害補償」という。)に関する市町村又は水害予防組合の支払責任並びに消防組織法第二十五条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給(以下「消防団員退職報償金の支給」という。)に関する市町村の責任の共済制度に関し必要な事項を定めることにより、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施の確保を図るとともに、あわせて非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下「消防団員等」という。)で公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたもの(以下「被災団員」という。)の社会復帰の促進、被災団員及びその遺族の援護、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助等並びに消防団員等がその所有する自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を図ることにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与し、もつて水火災又は地震等により生ずる被害から国民の生命、身体及び財産を保護することに資することを目的とする。

第1条

(目的)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)

第1条 (目的)

この法律は、消防組織法(昭和二十二年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和二十三年法律第186号)第36条の3第1項若しくは第2項の規定による消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)又は救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)に係る損害補償、水防法(昭和二十四年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第45条の規定による水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る損害補償(以下「消防団員等公務災害補償」という。)に関する市町村又は水害予防組合の支払責任並びに消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給(以下「消防団員退職報償金の支給」という。)に関する市町村の責任の共済制度に関し必要な事項を定めることにより、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施の確保を図るとともに、あわせて非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下「消防団員等」という。)で公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたもの(以下「被災団員」という。)の社会復帰の促進、被災団員及びその遺族の援護、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助等並びに消防団員等がその所有する自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を図ることにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与し、もつて水火災又は地震等により生ずる被害から国民の生命、身体及び財産を保護することに資することを目的とする。