消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第七条

(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)

昭和三十一年法律第百七号

消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等を基準として政令で定める。

2 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合及び基金又は指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村(次項において「契約締結市町村等」という。)は、前項に規定する掛金を、毎年度、政令で定めるところにより、政令で定める支払期限までに、これらの契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

3 基金又は指定法人は、前項に規定する支払期限後に掛金を支払う契約締結市町村等に対して、政令で定める額の割増金を請求することができる。

第7条

(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)

第7条 (消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)

消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等を基準として政令で定める。

2 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合及び基金又は指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村(次項において「契約締結市町村等」という。)は、前項に規定する掛金を、毎年度、政令で定めるところにより、政令で定める支払期限までに、これらの契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

3 基金又は指定法人は、前項に規定する支払期限後に掛金を支払う契約締結市町村等に対して、政令で定める額の割増金を請求することができる。

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