消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三条
(消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)
昭和三十一年法律第百七号
市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人(前条第三項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。
(消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)
第3条 (消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)
市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人(前条第3項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。