消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十一条

(役員)

昭和三十一年法律第百七号

基金に、役員として、理事長、常務理事、理事及び監事を置く。

第21条

(役員)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)

第21条 (役員)

基金に、役員として、理事長、常務理事、理事及び監事を置く。