消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十二条

(役員の職務及び権限)

昭和三十一年法律第百七号

理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2 常務理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務を掌理する。

4 監事は、基金の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6 理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねることができない。

7 常勤の役員は、他の職業に従事することができない。

第22条

(役員の職務及び権限)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)

第22条 (役員の職務及び権限)

理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2 常務理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務を掌理する。

4 監事は、基金の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6 理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねることができない。

7 常勤の役員は、他の職業に従事することができない。

第22条(役員の職務及び権限) | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ