消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十四条
(代表権の制限)
昭和三十一年法律第百七号
基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
(代表権の制限)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)
第24条 (代表権の制限)
基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。