消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十四条

(代表権の制限)

昭和三十一年法律第百七号

基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。

第24条

(代表権の制限)

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第24条 (代表権の制限)

基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。

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