消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二十条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
昭和三十一年法律第百七号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)
第20条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。