消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第五条

(契約締結の拒絶の禁止)

昭和三十一年法律第百七号

基金及び指定法人は、前二条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。

第5条

(契約締結の拒絶の禁止)

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第5条 (契約締結の拒絶の禁止)

基金及び指定法人は、前二条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。

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