消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第八条

(契約の解除)

昭和三十一年法律第百七号

基金及び指定法人は、消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除することができない。

2 消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該契約を締結している基金又は指定法人に対して、前年の十二月末日までに予告した場合には、三月末日において当該契約を解除することができる。

3 前項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除した市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、直ちに、基金又は指定法人との間に、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

4 前二項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村について準用する。この場合において、前二項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村又は水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

5 消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

第8条

(契約の解除)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)

第8条 (契約の解除)

基金及び指定法人は、消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除することができない。

2 消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該契約を締結している基金又は指定法人に対して、前年の十二月末日までに予告した場合には、三月末日において当該契約を解除することができる。

3 前項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除した市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、直ちに、基金又は指定法人との間に、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

4 前二項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村について準用する。この場合において、前二項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村又は水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

5 消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

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