消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十七条

(定款)

昭和三十一年法律第百七号

基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する事項 五 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項 六 評議員会に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法

2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第17条

(定款)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)

第17条 (定款)

基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する事項 五 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項 六 評議員会に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法

2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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