消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十二条
(基金又は指定法人の返還要求)
昭和三十一年法律第百七号
基金又は指定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第六条又は第九条第三項の規定によりその経費を支払つた後において、その支払額について錯誤があつたことが判明したときは、当該市町村又は水害予防組合に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。
(基金又は指定法人の返還要求)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)
第12条 (基金又は指定法人の返還要求)
基金又は指定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第6条又は第9条第3項の規定によりその経費を支払つた後において、その支払額について錯誤があつたことが判明したときは、当該市町村又は水害予防組合に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。