消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十五条

(人格)

昭和三十一年法律第百七号

消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

第15条

(人格)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)

第15条 (人格)

消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

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