消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十八条
(登記)
昭和三十一年法律第百七号
基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)
第18条 (登記)
基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。