消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十六条

(事務所)

昭和三十一年法律第百七号

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

2 基金は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第16条

(事務所)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)

第16条 (事務所)

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

2 基金は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

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