消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第十条
(政令への委任)
昭和三十一年法律第百七号
この章に定めるもののほか、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)
第10条 (政令への委任)
この章に定めるもののほか、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。