消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四条
(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)
昭和三十一年法律第百七号
市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。
(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)
第4条 (消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)
市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。