消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四条

(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)

昭和三十一年法律第百七号

市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。

第4条

(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百七号)

第4条 (消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)

市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。

第4条(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結) | 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ