物品管理法 第一条

(目的)

昭和三十一年法律第百十三号

この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。)に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。

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第1条

(目的)

物品管理法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十三号)

第1条 (目的)

この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。)に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。

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