物品管理法 第九条
(物品出納官)
昭和三十一年法律第百十三号
物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納及び保管に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を委任するものとする。
2 前項の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。
3 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官の事務の一部を分掌させることができる。
4 前条第五項の規定は、第一項又は前項の場合について準用する。
5 第三項の規定により物品出納官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品出納官という。