物品管理法 第二十条
(供用手続)
昭和三十一年法律第百十三号
物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。
2 物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。
(供用手続)
物品管理法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十三号)
第20条 (供用手続)
物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。
2 物品管理官は、物品の供用のための第23条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。