物品管理法 第八条
(物品管理官)
昭和三十一年法律第百十三号
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。
2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。
3 各省各庁の長又は前二項の規定により物品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。
4 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官の事務の一部を分掌させることができる。
5 第一項、第二項又は前項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。
6 第四項の規定により物品管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品管理官という。