物品管理法 第十二条

(管理事務の総括)

昭和三十一年法律第百十三号

財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2 財務大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第十六条第一項に規定する管理換その他必要な措置を求めることができる。

クラウド六法

β版

物品管理法の全文・目次へ

第12条

(管理事務の総括)

物品管理法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十三号)

第12条 (管理事務の総括)

財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2 財務大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第16条第1項に規定する管理換その他必要な措置を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)物品管理法の全文・目次ページへ →
第12条(管理事務の総括) | 物品管理法 | クラウド六法 | クラオリファイ