物品管理法 第十八条
(関係職員の行為の制限)
昭和三十一年法律第百十三号
物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
(関係職員の行為の制限)
物品管理法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十三号)
第18条 (関係職員の行為の制限)
物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。