物品管理法 第十八条

(関係職員の行為の制限)

昭和三十一年法律第百十三号

物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

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第18条

(関係職員の行為の制限)

物品管理法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十三号)

第18条 (関係職員の行為の制限)

物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

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