物品管理法 第十条
(物品供用官)
昭和三十一年法律第百十三号
物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。
2 前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
3 第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。
(物品供用官)
物品管理法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十三号)
第10条 (物品供用官)
物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。
2 前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
3 第8条第5項の規定は、第1項の場合について準用する。