物品管理法 第四条
(所属分類の決定)
昭和三十一年法律第百十三号
第八条第三項又は第六項に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類(前条第三項の規定による細分類を含む。以下同じ。)を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。
(所属分類の決定)
物品管理法の全文・目次(昭和三十一年法律第百十三号)
第4条 (所属分類の決定)
第8条第3項又は第6項に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類(前条第3項の規定による細分類を含む。以下同じ。)を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。