国の債権の管理等に関する法律 第三条
(適用除外)
昭和三十一年法律第百十四号
この法律は、次に掲げる債権については、適用しない。ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第三十九条及び第四十条の規定を適用する。 一 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る債権 二 証券に化体されている債権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。) 三 日本銀行に対する国の預金に係る債権その他会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条から第四十条の二まで又は第四十八条の規定に基き金銭の出納保管の事務を行う者(以下「現金出納職員」という。)がその保管に係る金銭を預託した場合の預託金に係る債権 四 保管金となるべき金銭の給付を目的とする債権 五 寄附金に係る債権 六 国税収納金整理資金に属する債権 七 法律の規定により国が保有する資金(積立金を含む。)の運用により生ずる債権 八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
2 外国を債務者とする債権その他政令で定める債権については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。