国の債権の管理等に関する法律 第十一条

(帳簿への記載)

昭和三十一年法律第百十四号

歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が発生し、又は国に帰属したとき(政令で定める債権については、政令で定めるとき)は、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これを帳簿に記載し、又は記録しなければならない。当該確認に係る事項について変更があつた場合も、また同様とする。

2 歳入徴収官等は、前項に規定するもののほか、政令で定めるところにより、その所掌に属する債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を帳簿に記載し、又は記録しなければならない。

第11条

(帳簿への記載)

国の債権の管理等に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百十四号)

第11条 (帳簿への記載)

歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が発生し、又は国に帰属したとき(政令で定める債権については、政令で定めるとき)は、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これを帳簿に記載し、又は記録しなければならない。当該確認に係る事項について変更があつた場合も、また同様とする。

2 歳入徴収官等は、前項に規定するもののほか、政令で定めるところにより、その所掌に属する債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を帳簿に記載し、又は記録しなければならない。

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